第1条適用範囲
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点でこれまでの宿泊契約が終了したものとしてご精算をしていただきます。その後、宿泊の継続申し入れを新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しない特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
当ホテル(館)は、宿泊しようとする者に対し、旅行業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテル(館)が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
宿泊しようとする者は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテル(館)が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。なお、当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切の損害賠償いたしません。
宿泊客は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客は、宿泊の当日、次に掲げる事項を登録(レジストレーションカードへの記入)していただきます。
宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時迄とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。(ただし、ご希望に沿えない場合がございますことを予めご了承ください。)この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過料金
| 13時まで | 1室/3,000円(税込) |
|---|---|
| 14時以降 | 当日の宿泊料金 |
超過料金はご予約方法により異なる場合がございます。
当ホテルは、利用規則を別に定めるものとし、宿泊しようとする者は、本宿泊約款とともに利用規則の規定を履行し、かつ遵守していただきます。
当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルが、朝食・昼食・夕食付、又は付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊客が喫食しない、又は利用しなかった場合においても、その金額分を申し受けます。
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは、消防機関から防火優良認定証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっせんするものとします。
当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設のあっせんができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料は支払いません。
宿泊客がフロントにお預けになった品物、現金、有価証券及びその他の高価品(貴重品を含む)について、滅失、毀損等が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除きその損害を賠償します。ただし、現金、有価証券及びその他の高価品(貴重品を含む)については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が現金、有価証券及びその他の高価品(貴重品を含む)を貴重品箱に格納する場合には、前項の規定にかかわらず当ホテルの貴重品箱借用規定によることといたします。
宿泊客がホテル内にお持込になった品物、現金、有価証券及びその他の高価品(貴重品を含む)であって、フロントにお預けにならなかった物については、当ホテルの故意又は過失により、減失、損等の損害が生じた場合はその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトされたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて一定期間保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するもの並びに一般習慣等に則して当ホテルが判断したものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
ルームキーの紛失時は、ルームキー代金として¥3,000-を申し受けます。
当ホテル施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認出来た場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売止めの損害を賠償していただきます。
本約款等又はその他利用規約等は、日本語を正文とします。約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が全ての点について優先するものとします。
| 宿泊者が支払うべき総額 | 内訳 | |
|---|---|---|
| 宿泊料金 | 宿泊料金 | ①基本料金・室料 ②飲食料【又は追加飲料(朝食以外の飲食料)】 |
| 追加料金 | ③サービス料(②×10%)※ ④消費税(地方消費税を含む) | |
| 税金 | ⑤宿泊税(2019年6月1日より適用) | |
※ サービス料は原則としていただいておりません。宿泊プラン等により申し受ける場合があります。
| 契約申込室数 | 契約解除の通知を受けた日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3〜7日前 | 8〜14日前 | 15〜29日前 | |
| 一般 1〜14名まで | 100% | 100% | 100% | 50% | なし | なし | なし |
| 団体 15名以上 | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% |
(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の14日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊室数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数について違約金はいただきません。
※ 宿泊プランごとの取消規定、または別途お取り交わしした条件がある場合は、そちらを優先することがあります。
当ホテルでは全てのお客様に安全かつ快適にお過ごしいただけますように、宿泊約款第10条の定めにある通り、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。万一この規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項により、客室及び当ホテル内の諸設備のご利用をお断り申し上げることがあります。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については、当ホテルでは責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
初版:2017年11月11日 改訂:2024年8月1日 改訂:2025年4月1日